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「脅迫罪」の意味・定義とは?どうしたら脅迫罪になるの?時効は?

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恐喝と混同されやすい、脅迫罪ってどんなもの?

音の響きが似ている事もあり、ついつい恐喝と勘違いをされやすいのが、脅迫罪です。
恐喝罪の場合は、あくまで被害者の財産が奪われたときに適用されますが、脅迫罪の場合は、特に財産が奪われるような事が無くとも適用される法律になります。

定義としては、被害者の生命や身体、自由、名誉や財産などに対して、何らかの方法で害を加えることを告知し、被害者を脅迫することを指します。
こちらは刑法222条1項によって、2年以下の懲役、または30万円以下の罰金に処されるでしょう。

当人のみでは無く、当人の親族にも適用される法律で、同内容に対して脅迫をした者に対しても、脅迫罪が適用されます。
実際に財産を奪われて居らずとも、被害者が何らかの不利益を被ってしまう告知を行った場合、厳しく処罰されるのです。

例えば、自分の言う事を聞かなければ危害を加える、と直接なりメールや電話などで言われた場合なども立派な脅迫罪に当たります。
特に財産などに被害が出る前でも、告知をした段階で脅迫罪が適用されますので、証拠などがあれば、すぐさま立件することが出来るでしょう。

脅迫未遂は立件されない

脅迫はあくまで、本人に対して害を加えることを告知した段階で、脅迫事件の対象となります。
相手に告知しようと意図的に加害者が告知をすることで、脅迫罪が成立するのです。

その為、例えば日記などに「あいつが言うことを聞かなければ殺してやる」など書いていたものを、勝手に日記を読んだ当人が見つけてしまったという場合。
あくまで本人には告知の意志がなく、相手に対して告知をしたことにはなりませんので、脅迫罪は適用されません。
脅迫罪には、未遂という考え方がありませんので、無ければないでそのまま終わりといえるでしょう。

更に、他人に「あいつが言う事を聞かなかったら殴ってやる」等のように、当人に告知をしたわけでは無い場合。
その相手が当人の親族で無ければ、例え当人にその人が伝えたとしても、それは脅迫にはなりません。

伝えた相手を使って相手に伝えるという故意的な意志がなければ、脅迫罪としては適用されませんので、ボーダーラインがある意味ではっきりしているといえるでしょう。
基本的には加害者に告知に意志があって初めて適用されるものですので、人伝手の噂でたまたま耳にしてしまったという場合などは、残念ながら愚痴として流すほか有りません。

身の危険を感じた場合は、各所に相談をするというのも1つの手ですが、その段階で脅迫罪として訴えることは、非常に難しいといえるでしょう。
人の噂ほど当てにならない物もありませんので、下手をすると名誉毀損となりかねません。