知的財産権とは何か
知的財産権というのは著作物に関して著作者が多くの行為を専有する事ができる権利です。
日本では知的財産基本法と呼ばれる法律があり、認められているものには特許権、実用新案権、意匠権、商標権などがあります。
特許権は発明を実施する権利を特許権者に与えるもので、その発明を保護するという目的があり、実用新案権は物品の形状などに関わる考案を保護するものです。
意匠権は工業デザインを保護する物で、商標権はトレードマークやサービスマークなどを保護するものとなります。
企業や個人が所有する情報に対し、与えられている権利が知的財産です。
こうした権利を勝手に利用したり、まねして商品を作るなどする事で知的財産侵害として告訴される可能性があります。
告訴される可能性は誰にでもある
全く関係ないと思っているのは間違いで、最近はそういうつもりがなくても告訴されるということも多くなっているので知的財産についてよく理解する必要があるのです。
例えば身近な所ではインターネット上に掲載されている写真や動画などを勝手に自分の物として掲載したり、著作権侵害に当たるものだと理解していながらダウンロードするなどするとそれも罪になります。
著作権についてよく理解していないと、知らない間に罪に問われることをしてしまうかもしれません。
著作権侵害罪となった場合、10年以下の懲役か1000万以下の罰金です。
権利を持っている人が告訴し、それによって必ず刑事裁判になるということはありませんし、告訴された人がその後態度を改めた行動をすることによって不起訴になることもあります。
知的財産侵害罪によって告訴されたら
法人による著作権侵害は、ライバル企業の商品と区別がつかない商品を作るなど、明らかに故意によるもので大きなお金が絡む事案となります。
そのため、告訴された場合、刑事事件になることが多いです。
ただ個人の場合には、権利を侵害したことを認め謝罪する、謝罪の意思を伝えることによって反省していると認めてくれれば検察庁による起訴とならないこともあります。
もしも刑事告訴となった時には、有罪確定率が高い日本では有罪となることを覚悟する事も必要となりますが、そうならないためにも知的財産に関して知識を持つことが必要なのです。
知的財産侵害罪の時効は?
例えば知的財産の中でと著作権の侵害となった場合、民事上の時効と刑事上の時効があります。
民事上の時効年数は著作権の侵害行為を知ってから3年、損害賠償請求に関しては著作権違反の行為があった時点から20年、不当利得返還請求の場合、違反する行為があった時点から10年です。
刑事上の時効は親告罪と非親告罪に分けて考える必要があり、親告罪の時効は刑事訴訟法によって定められており、犯人を知ってから半年とされています。
親告罪というのは被害者によって告訴されない限り刑事事件として扱うことができないもので、この場合、検察側が起訴できません。
非親告罪は被害者の告訴がない場合でも刑事権を行使できます。
この場合、3年の時効と考えることができるとされ、犯人が発覚しない場合は7年の時効です。