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「強姦罪」の意味・定義とは?どうしたら強姦罪になるの?時効は?

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強姦罪はどんな犯罪のことか?

13歳未満の女性に対して性交を行う事、また、13歳以上の女性に対して脅迫や暴力などによって性交を行うことを厳しく処罰する法律が、強姦罪です。
旧強姦罪とも呼ばれるこちらの法律は、力が弱い女性を守るための法律として制定されており、女性の身を守るための法律として定められています。
強姦罪が適用された場合は、3年以上の有期懲役に処されることとなっており、多くの男性、この刑罰の対象となってきました。

ですがこの強姦罪には、様々な抜け穴があります。
例えば、こちらの強姦罪は、被害者からの申告が無いと裁判を行なえず、裁判を行う際なども、聞き取り聴取などによって、女性被害者が二次被害を受けるケースが少なくありませんでした。
その為、泣き寝入りをするという女性も多かったのが特徴です。

また、あくまで刑罰の対象は、男性器が女性器に挿入された場合のみとされており、体を触られたり、口内や他の部位に男性器を挿入されても、強姦罪が適用となりません。
更に、女性には強姦罪は適用されないため、もし女性が男性を襲ったとしても、法律的には何の問題も無いとされていたのです。

こうした様々な抜け穴が露呈したことで、近年、強姦罪が見直され、強制性交など罪として、新しく法が改正されました。

体制が変わり、強姦罪が変わる

現在は、強姦罪では無く、強制性交等罪と名付けられた新しい法律ですが、今までの抜け穴を全てふさぎ、厳しく処罰されるようになったといえるでしょう。
法改正後は、女性のみでは無く男性も適用される法律となり、性交以外にも、各種性的暴行に対して、厳しく処罰される事となったのです。
13歳未満の者はもちろん、13歳以上の者に対しても、暴行や脅迫によって性的暴力を働いた場合、こちらの罪に問われることになります。

強制性交等罪が適用された場合、5年以上の有期懲役に処され、余程の事情が無い限り、最低でも5年間は有期懲役となるのです。
法改正前は3年だったこと、更に執行猶予の可能性などが有ったことも考えると、非常に厳罰化されたといえるでしょう。

更に法改正後は、親告罪ではなく、非親告罪となったため、被害者が告訴を取り下げたとしても、起訴される可能性が残っています。
示談によって起訴を取り下げられたとしても、その後、罪に問われるという事がほとんどなのです。

このように、全体的に時代に合わせて法改正を行ったことを始め、トータル的に厳罰化されるようになったのが、性交等罪の特徴といえます。
厳罰化することにより、性犯罪の防止、再発を防止する効果が、非常に高くなったといえるでしょう。