「詐欺罪」の意味・定義とは?どうしたら詐欺罪になるの?時効は?

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身近な犯罪「詐欺罪」の定義

オレオレ詐欺など、高齢者を狙った詐欺が横行している現代、詐欺は非常に身近な犯罪となっています。
身近な犯罪だからこそ、詐欺罪とはどういう定義を持っているのか、どんな犯罪なのか詳しく知っておくことが必要です。

詐欺罪というのは、人の財産をだましとる行為によって成立する犯罪となります。
人を欺いて財物を交付させたものは10年以下の懲役に処すると刑法でも定められているように、詐欺は重い罪なのです。

詐欺罪が成立するための要件とは

詐欺罪を罪として裁くためには、詐欺罪の構成要件が認められる必要があります。
精神障害などによって罪を糖事が出来ない場合など、特別な事情を除き、詐欺罪は成立するのです。

社会的に認められている行為を行ったなどによって、詐欺に当たらないと判断できる場合には成立しません。
具体的にいえば、詐欺罪の実行行為がある、結果が生じている、実行行為と結果に因果関係がある、故意である、といった構成であれば詐欺罪が成立します。

詐欺罪の実行行為とは何か

詐欺罪の構成条件となっている実行行為とは何か、これも知っておくべきことです。
人を欺いて財物や財産上不法の利益を得るというところまでには、段階があります。
まず被害者をだます行為が第一段階、被害者が騙されてしまい錯誤に陥ることが第二段階です。

だまされた人が自分の意思を持って財物、財産上の利益の処分をすることが第三段階、財物御専有、財産上の利益が加害者、第三者に移転する事が第四段階、財物、財産上の利益が移転し被害者に損害が発生する、これが第五段階となります。
人をだましただけでは詐欺にならず、だました人からお金などの財物をとって初めて詐欺と認められるのです。

詐欺罪は未遂でも罰せられる

犯罪には傷害未遂や殺人未遂など「未遂」という状態がありますが、詐欺罪の場合、未遂であっても処罰対象となります。
人から財産をとるために人をだます、これが詐欺罪の未遂状態です。

財産をとる目的がありだます行為をしていることで未遂であっても処罰対象となります。
完全にお金をとっていない場合でも、事件として立件されることがあると理解すべきでしょう。

詐欺罪の時効

詐欺を働いた人がその後、捕まることを恐れて雲隠れする事もあります。
そんなときに気になるのが詐欺罪の時効です。

詐欺罪の民事の時効は損害賠償請求権の消滅時効を指すことになり、この場合、事件から20年、損害および加害者を知った時から3年という時効があります。
この事項を行使しない場合、権利が消滅することになるので注意が必要です。

詐欺罪の刑事事件の公訴時効は犯罪が終わった時から進行し、7年あります。
7年が経過すると検察は詐欺事件として起訴する事が出来なくなります。