人を脅して財産を奪い取る、恐喝罪
恐喝という単語はよく聞くという方も多いかもしれませんが、具体的に恐喝罪が、どんなワードなのか知らないという方も少なくありません。
恐喝罪の定義は、人を脅して相手の財産を奪い取る事になります。
様々な方法によって相手を脅した末、財産を強奪し、相手に不利益を与えることで成立する犯罪で、刑法249条の1項により、10年以下の懲役が定められているのです。
また自分が得をするだけでは無く、人を恐喝して脅し取った財産を、別の人間に与えて特をさせたという場合も、こちらの恐喝罪に当たります。
例えば、相手の弱みを握って金品を巻き上げ、その金品を自分の恋人に渡す、というのも、立派な恐喝罪です。
恐喝罪適用には、5段階ある
恐喝罪は、ただ相手から財産を脅し取るという単純な物では無く、実は、これら5つの項目が当てはまっているかどうかが鍵となっています。
一つ目は、相手を怖がらせる脅迫などの恐喝行為が行われたかどうか、二つ目はその恐喝行為によって被害者が恐怖したかどうか、三つ目は、その結果、被害者が相手に財産などを譲ったかどうかになります。
いずれも恐喝の流れの典型的な流れで、これに加え、4つめは被害者から渡った財産などが加害者、もしくは第三者に渡ったかどうか、5つめは、財産などが他者にうつったことにより、被害者が損をしたかどうかが挙げられるでしょう。
いずれか1つでも満たしていない場合、別の罪に問われるか、犯罪そのものが成立しなくなる可能性があるため、注意が必要です。
恐喝は、相手に脅される事を指していると勘違いされている方も居ますが、脅された結果、何らかの損害が出ていない場合は、恐喝罪には当てはまらないといえるでしょう。
恐喝未遂も立派な犯罪です
とはいえ、脅しただけで特に被害者に損害が無いという場合でも、恐喝未遂として犯罪になります。
実際に財産を渡す事が無かったとしても、証拠などがあれば、すぐに立件することが出来るでしょう。
恐喝罪に発展するかどうかは非常に高いハードルがありますが、恐喝未遂に関しては、以外と簡単に成立してしまうことが多い為、心当たりが有る方は、一度相談して見ることをおすすめします。
反対に、自分が恐喝未遂犯として告訴されそうと言う場合も、ちょっとした事をきっかけに立件される可能性が有ると言う事を、頭に入れておきましょう。