人を殺す犯罪、殺人罪
読んで字の如く、人を殺す犯罪が、殺人罪です。
殺人罪については刑法199条に規定をされており、人を殺した者は、死刑、または無期懲役、または5年以上の懲役に処するとされています。
これだけ刑罰に差があるのは、殺したときの状況や、殺した相手、殺し方などによって、情状酌量の余地があるケースも多い為です。
人を殺す気が無く殺してしまったという場合もあれば、計画的に残忍な方法で殺したという場合など、様々な状況で殺人は起りうるため、殺人=死刑という訳ではないといえるでしょう。
殺人罪ではあくまで、故意に人を殺すことを定義として、人の命を自然に終わるよりも前に終わらせることを指します。
その為、方法に関わらず、殺人罪が適用されるといえるでしょう。
また、殺人罪が適用されるのは、自分以外の生きた生身の人間に限ります。
その為例えば、出生前の母親のお腹の中に居る赤ん坊などに対しては、殺人罪は適用されません。
殺人罪が成立する為にはあくまで、年齢や性別などは関係なく、相手が現状生きて目の前に居る人間である必要が有るといえるでしょう。
更に、ナイフで刺した等の直接的暴行や、毒を盛った等の行為以外にも、精神的に追い詰めて自殺に追い込んだという場合や、ネグレクトなども、殺人と見なされる事が少なくありません。
勿論ケースバイケースではありますが、殺すという言葉は、非常に広い意味で解釈されているといえるでしょう。
故意では無い場合などは、刑が軽くなることも
殺人罪が適用されるためには、わざと、故意的に人を殺すという事が条件の1つになります。
その為、殺すつもりは無かったけれど、結果として相手を殺してしまったという場合、情状酌量の余地があるとされているのです。
例えば、相手が自分に襲いかかってきた際に、抵抗して相手を突き飛ばしたら、相手が死んでしまったなど、正当防衛が適用されるケースも多くあります。
また、相手が獣と思って慌てて銃で撃ったら、人間だったという場合なども、殺人罪では無く、業務上過失致死など、別の罪で問われる事となるでしょう。
殺人罪はこのように、とにかく人を殺したら絶対に適用されるという訳ではなく、その時の状況や場合によって、結果が全く異なってくるのがポイントです。
結果だけ見たら人を殺しているという状況でも、刑の軽さ重さは、人それぞれといえるでしょう。