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「窃盗罪」の意味・定義とは?どうしたら窃盗罪になるの?時効は?

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窃盗罪の意味、定義について

人の物を盗む、ということを窃盗罪と大きな意味で捉えている方は少なくありません。
ですが、それですと定義が曖昧で、どこからどこまで、何が窃盗罪として立件されるのか、よくわからないと言えるでしょう。

窃盗罪とは、人の財物を摂取する事によって成立する犯罪の事を指します。
刑法235条によって定められており、他人の財物を窃取したものは、10年以下の懲役、または50万円以下の罰金に書すると定められているのです。
他人が所有している、財産的価値のある物が盗まれたと法で認められた時、窃盗罪が成立します。

いわゆる泥棒や空き巣はこの窃盗罪に当たり、他人の物を盗んだため、窃盗となるのです。
あくまで意味だけを見たら、全く価値がないものと判断されたものを盗んだ場合は、窃盗罪として立件されないこともありますが、基本的には、財産的価値のあるものが盗まれる事が多いと言えるでしょう。

ただし、時と場合によっては、窃盗罪が成立しない場合もあります。
例えば、構成要件が認められずに窃盗とされない場合は、窃盗罪として認められない、刑罰を回避できるというケースも有るでしょう。

窃盗罪の構成要件が認められないケースとは何か

窃盗罪の構成要件が認められないケースに、窃盗者が精神障害などを患っており、責任が認められないケースがあります。
精神障害で自立不可、本人の意志とは裏腹に窃盗をしてしまった場合など、この構成要件が認められないケースにあたるのです。

また、親族間での窃盗の場合は、親族という身分の存在によって、刑罰が回避される事も多くあります。
ただし、明らかに悪質というケースの場合は、一概にそうとも言い切れない時もありますので、あくまでケースバイケースと言えるでしょう。

また、親族間の窃盗で刑罰が無くなったという場合でも、窃盗行為そのものが構成要件が認められた場合は、違法として認められます。

窃盗未遂ならセーフ?

窃盗をしようとしたけれど、窃盗をしたところを誰かに見付かって、窃盗が失敗に終わったという場合。
こちらは実際に他人の物を占有する事にはなっていませんが、窃盗をしようとした好意そのものがありますので、窃盗未遂罪が成立します。
心の中だけで留めておいたり、実際に行動に移すような事が無ければ大丈夫ですが、実際に行動に移してしまったと言うときには、窃盗未遂罪も当然、刑罰の対象になりますので気をつけましょう。

窃盗罪は非常に重い物で、立場や年齢に関係なく成立するものです。
いじめなどで他人の物を取るという行為も、当然窃盗となりますので、捕まえようと思えば捕まえられます。

窃盗罪は行動に起こした時点で、誰しもアウトと言えるでしょう。