「業務妨害罪」の意味・定義とは?どうしたら業務妨害罪になるの?時効は?

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業務妨害とは何か

業務妨害というのは他人の業務を妨害する事をいい、公務妨害とは公務員の執務執行を妨害する行為を言います。
ニュースなどでよく聞く業務妨害は、公務員などに対する公務妨害ですが、どのような行為をすることで業務妨害となるのか理解が必要です。

業務妨害の定義をみると威力や偽計を利用し他人の業務を妨害する事とされています。
威力とは何かというと、相手の意思を圧力で押さえつける事です。
偽計は人をだます、誘惑する、錯誤の無知を利用しだますなどの行為を言います。

威力業務妨害とは

業務をしている時にこうした威力や偽計を用いて業務を邪魔する行為をした場合、逮捕となることがあるのです。
例えば威力業務妨害の場合、相手の仕事道具を無理やり奪ったり、タクシー運転手さんに暴力をふるい運転不能とさせる、また飲食店で暴れるなどがあります。

最近はタクシー運転手に対して威力業務妨害による罪で捕まる人も多いです。
カメラなどが設置されているので、罪の証拠があるため逮捕されることが多くなりました。

偽計業務妨害とは

例えば高級すし店に人の名前を使って大量の注文を勝手に出すとか、お店の悪口を大勢の人に広めそれが集客現象につながったなどです。
SNSなどでお店の場所などを特定できる情報をだし、お客さんが来なくなるような悪口を広めることで罪となった人もいます。

また記憶に新しいところでは、災害が起こっている時に動物園から猛獣が逃げたとSNS上に発信し、罪になった例もありました。
本人は気軽に遊び半分で行っているのかもしれませんが、大きな罪となることもあるのです。

威力業務妨害と偽計業務妨害の罰則

威力業務妨害は強い勢いで相手の意思を制圧して、相手の業務を妨害した時に成立する罪です。
相手に業務妨害とならずとも、妨害結果となる恐れのある行動、行為がある場合にも罪となります。
威力業務妨害として逮捕された場合、3年以下の懲役または50万以下の罰金刑です。

自分ではそこまでしたと思っていなくても、相手の証言などから罪となることもあります。
業務の妨害につながるようなことをしないように心がけることが重要です。

偽計業務妨害は人をだます、誘惑する、錯誤によって人の業務を妨害するなどの時に罪となります。
また業務の妨害を行う恐れがある行為を行った場合にも成立するので注意が必要です。
偽計業務妨害の場合も、威力業務妨害と同じ罰則があります。

業務妨害の時効は?

業務妨害の時効ですが、威力業務妨害についても偽計業務妨害についても罰則は3年以下の懲役または50万以下の罰金という罪となるため、ほかの重い罰則と比較すると時効期間は短くなります。

業務妨害の公訴時効は3年です。
業務妨害の公訴時効は短い方ですが、それでも人に迷惑をかける犯罪行為となりますので、こうしたことで捕まるような行動をしないように心がけましょう。